海外公演ガイドライン
海外公演ガイドライン
2024年2月12日改訂
1. 海外公演の定義
本ガイドラインにおける海外公演とは、現地主催者からの要請を受け、経費補助が見込まれるものであり、2つ以上 の公演が行われるものをいう。これら基準を満たさないものについては協会が認めた個人公演として取り扱うこととする。
2. 公演参加について
(1)公演の概要が決まったところで会員に情報を開示し、希望者を募る。
(2)役員会が希望者の中から参加者を決定する。
(3)企画を会員が立案した場合はその会員は優先的に参加者となる。
(4)未成年の参加は保護者同伴の場合のみ可とする。
3. 参加者の心得
(1)各参加者は率先して会の成功に向けて協力すること。
(2)海外での往路復路の途中から参加及び離脱の際は、公演に支障をきたさない日程での渡航であること。
4. 参加者の費用負担について
(1)参加者は渡航費、宿泊費、および現地での各種経費(含:お土産代、公演中の食事代)については原則自己負担とする。但し経費の一部として特別会員Bは7万円および正会員は5万円を限度として協会が補助する場合がある。補助金額については、渡航費を含むすべての経費を勘案した上で、その都度役員会で決定するものとする。
(2)公演の企画から実現に至るまで重要な貢献をしたと認められる会員は、3公演までは3万円を限度として経費を補助する場合がある。また、3公演を超える公演の実現に至るまで重要な貢献をしたと認められる会員には、追加1公演毎に1万円を支払う。
5. 協会主催以外の海外公演について
(1)協会主催の公演とは別に、特定の特別会員に対し、当該会員を中心とする公演の依頼があった場合、当該会員は、個人公演を行うことがある。
(2)特別会員の個人公演においては、当該個人公演の主催者が一切の責任を負うこととし、協会としてその開催・準備・宣伝・運営には関与しないこととする。
(3)正会員および準会員の企画する公演で、協会の定める海外公演の基準に満たない場合は、協会の補助対象とならないものとする。
(4)個人公演については、上記の参加基準および費用負担を含むすべての事柄については適用されず、当該個人公演の主催者が別途決定するものとする。
(以上)